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  • 相続(知識・論点)

    相続(知識・論点)

    ●全体

    ●令和3年改正フォロー

    ●相続

    ●相続分の指定(902条)は、法定相続分の画一性等に照らし、債権者に対抗することはできない。の
    ●「共有」(898条)は、「共有」(249条以下)と同義と解される。よって、427条以下の適用を受ける(264条ただし書き)。
    ●預金債権についても原則として妥当する。しかし、預金債権は現金同様の機能を果たし、かつ遺産分割の調整に資する。実際にも、実務上は、関係者合意の上で遺産分割の対象としている。しかし、定期預金債権には上記は妥当せず、普通預金債権に限る。もっとも、909条の2に注意。
    ●共有となった遺産から生じた果実(賃料):遺産とは別の共有財産。427条による分割債権。法定相続分による。遺産分割の影響なし。それと同様に性質上可能な債権一般も当然分割。
    ●財産分離(・い941条)は債権者等の保護になる。
    ●891条5号の趣旨は、遺言に対する不当な干渉に対し民事上の制裁を及ぼす趣旨。よって、不当な利益を目的としない場合、非該当。
    ●遺産分割協議と解除:解除(541条)可能か?不可。法的安定性を害する(909条本文参照)。全員により合意解除して再度の遺産分割協議は可能。バランス上、契約自由の原則を優先。
    ●共同相続人間と884条:原則として適用される。法律関係の早期安定の趣旨が妥当するので。もっとも、相続人ではないことにつき悪意であったり、合理的な理由なしに自らを相続人であると信じている者は保護に値しない。よって、884条の消滅時効の援用権者は、合理的な理由があり善意である者に限られると解される。
    ●預貯金債権は、相続開始により当然分割されず、遺産分割の対象となる(最決平成28年12月19日(大))。判例(最判平成16年4月20日)は変更された。
    ●相続放棄の期限(「相続の開始があったことを知った時」から3か月)の例外:「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認知しうべき時」:①相当の理由があり、②相続財産が全く存在しない(積極・消極共に)と信じ、かつ③相続財産の有無の調査への期待が著しく困難であることが要件(判例)。
    ●具体的相続分は、積極財産を分割する際の基準であり、その計算上、債務は含まない。
    ●遺贈は、(生前贈与同様)持戻しの対象だが、(生前贈与とは異なり)計算上の持戻しはされず、相続開始時点での財産を構成するものとされる。
    ●再転相続人(916条):(第二ではなく)第一相続の相続人の地位を承継した事実を知った時から起算(判例)。承認・放棄の選択をする機会を保障する趣旨。

    (共同相続における権利の承継の対抗要件)
    第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
     前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

    ●重要条文

    ●全体

    ●遺贈:特定遺贈・包括遺贈(964条)。後者には割合的包括遺贈がある。受遺者は、(共同訴訟人とは異なり)登記を共同相続人と共同でしなければならない。
    ●遺贈の放棄:特定遺贈はいつでも、相続人に対する放棄の意思表示ができる(986条)。包括遺贈の放棄は、共同相続人と同じと解されている。

    ●遺言・遺留分

    ●遺留分侵害額請求権は形成権。
    ●遺留分侵害額請求権の取得時効:侵害額請求により法的安定性が害されることへの配慮(1044条1項前段、●同3項●、1047条1項1号・3号、1048条)をしつつ、要件を充足する侵害額請求については、その請求以前のものを時間的な制約なく認めている(1044条1項後段(●1046条●))。遺留分侵害の贈与後、被相続人死亡までに時効期間が経過した場合、遺留分権利者は事項手段が法的にできない。よって、遺留分請求に対する取得時効は認められない。●条文番号等確認。
    ●特別受益と遺留分侵害額請求(改正前(最高裁判例)は、旧1044条が903条を準用していたことから、特別受益による贈与も対象となるとしていた。且つ、期間や善意悪意に関わらず、段の事情がない限り、全て参入していた。):新1044条は、期間を10年間、且つ特別受益に限定して認めた。受贈者・受遺者に不測の損害を与えないため(法的安定性)、また日常的な生活費等と区別し難いため(紛争の複雑化回避)。●大幅改正
    ●共同相続人間の相続回復請求権の適用。趣旨:真正相続人の相続権保護。よって、表見相続人か、共同相続人かによる違いはない。よって、適用あり。もっとも、侵害者が悪意又は相続権に合理的根拠がない場合は適用なし(消滅時効の適用なし)。なぜなら、実質的には不法行為等にあたるため。
    ●891条5号の趣旨は、遺言に対する不当な干渉に対して相続人資格喪失という民事上の制裁を与えるもの。よって、「破棄」等は、不当な利益を目的とするものに限られる。
    ●共同相続した賃貸不動産の賃料債権の帰属と遺産分割の効力●検討
    ●排除された者に特定財産を「与える」遺言の解釈●司法平成30年
    ●包括承継(896条)、相続による共有関係(898条)
    ●911条:共同相続人間の担保責任:「相続分に応じて」とは、相続人間の公平を確保する同条の趣旨に照らし、取得すべき財産の価値に基づくと解される。

    「相続させる」旨の遺言

    ●問題:特定財産承継遺言(1014条2項)
    ●趣旨:遺言者の合理的意思
    ●理由:当然相続する相続人につき、特に「相続させる」旨の遺言をしている点につき遺言者の合理的意思解釈
    ●結論:特段の事情のない限り、遺産分割方法の指定と解される。

    ●理由:遺言者の合理的意思。また、処分行為たる性質を有している。
    ●結論:特段の事情がない限り、被相続人死亡時に直ちに承継される。
    ●歯止:法定相続分を超える部分については対抗要件を要する(899条の2)。

    ●問題:代襲相続(887条2項)
    ●理由:遺言者の合理的意思(法的性質は通常の相続同様であることから、認められるとも考えられるが)
    ●結論:特段の事情のない限り、推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合、遺言の効力は消滅する。

    遺留分侵害額請求権の代位行使(423条)

    ●問題:「債務者の一身に専属する権利」(423条1項ただし書)該当性
    ●趣旨:債務者の人格に対する不当な干渉を排除する。
    ●展開:この点、(1)遺留分制度は、相続人の財産処分の自由を尊重する一方、その侵害の場合の回復を相続人の意思に委ねている(1046条1項等)。
    ●理由:また、(2)相続人による相続や遺産の内容は将来における不確実な事項であり、相続人の債権者はそもそも遺産からの回収に期待できない。
    ●帰結:遺留分侵害額請求権は、「債務者の一身に専属する権利」に該当し、特段の事情がない限り、債権者代位権の目的とはならないと解される。

  • 人事訴訟法

    人事訴訟法

    ●留意点・知識

  • 家事事件手続法

    家事事件手続法

    ●全体像

    1.訴訟事件
    (1)人事訴訟事件
    離婚関係訴訟、実親子関係訴訟、養子縁組関係訴訟(人訴法2条)。第一審は家庭裁判所の管轄。

    (2)「その他の家族に関する事件」
    遺留分侵害額請求訴訟、親族間の貸金返還請求訴訟等。通常の民事訴訟だが調停前置。!!!

    2.家事審判事件
    ・家事法39条
    (1)「別表第1」審判事件
    調停なし。

    (2)「別表第2」審判事件
    家事調停の対象となる可能性あり。

    3.補足
    ・「家事事件」(家事法1条):審判手続・調停手続
    ・上記1(1)・(2)、及び2(2)については、家事調停の対象(家事法244条)。
    ・上記1(1)・(2)については、調停前置主義(家事法257条)。
    ・上記2(2)についても、実務上は、多く調停に付される(家事法274条)。
    ・家事調停事件については、合意に相当する審判(家事法277条)・調停に代わる審判(家事法284条)がある。

    ●留意点・知識

    ●調停前置主義(家事法257条1項)

    ●審判離婚(家事法284条1項本文・2項)

  • 親族(知識・争点)

    親族(知識・争点)

    ●全体

    ●内縁の場合、合意による解消であれば財産分与に関する規定(768条)が準用されるが、死亡による場合は準用されない(判例)。批判あり。
    ●「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」4条1項:性別の取扱いの変更の審判→他に性別に変わったものとみなす。よって、女→男に転換した者が女と婚姻し、第三者提供精子による人工授精により当該婚姻中に女が懐胎した子は、その男の子と推定される(772条)。要するに、民法は、親子関係について、血縁上・法律上の一致を必ずしも求めていない。

    ●子の引渡執行

    ●令和元年改正:1つの視点(子の心身への負担を最小限に。債務者の心情にも配慮。)
    ●間接強制のみか?直接強制・代替執行も可能か。
    →直接的な強制執行(民執法174条1項1号)新設。実体法ではなく手続法的観点から。
    ①同時存在原則(民執法140条3項)の不適用。
    ②債権者の出頭
    ③債権者に代わり子の引渡しを受ける者の出頭(民執法175条6項)
    ●執行場所・執行官の権限:原則債務者の占有する場所(民執法175条1項柱書)。例外(同2・3・4項)他の場所。債務者を説得(同1項柱書)が特に重要な権限。
    ●間接強制との関係
    ①間接強制前置(実施法136条)から:債権者はいずれかを選択へ(民執法174条1項)
    ②申立て要件:必要性・相当性:間接強制判決確定日から2週間経過後(民執法174条2項1号)、間接強制を実施しても見込みなし(同2号)、子の急迫の危険防止(同3号)
    ③申立て手続:債務者の審尋(民執法174条1項1号・3項)。例外:同3項ただし書き(上記174条2項3号の場合など)。
    ●心身への有害な影響への配慮の必要性(民執法176条)は注意規定

    ●婚姻・離婚

    ●重度の精神病により後見人(妻ではない)が付された夫との離婚:調停離婚できず。後見人は身分行為の代理できず。裁判離婚しかない。被告は後見人(人訴法14条)。離婚の拒否は非常に難しい問題。
    ●婚姻の効果:1.当事者間(夫婦同氏(750条)、配偶者相続権(890条)、同居・協力・扶助義務(752条)、成年擬制(753条))、2.当事者以外の者との間(姻族関係発生(728条参照):扶養義務(877条2項、725条)、近親婚禁止(734条、735条))、準正(789条1項)
    ●離婚の無効原因:意思の欠缺(形式的意思説(最判昭和57年3月26日))。●理解:婚姻については、実質的意思説(最判昭和44年10月31日)
    ●離婚に際しての親権者指定において父母の面会交流についての意向が他諸事情より重要性が高いとはいえない(最決平成29年7月12日)。
    ●財産分与(判例・学説):清算・扶養・慰謝料の3つ。分与には、別居期間中の得べかりし生活費も含む。離婚後の扶養は政策的性質(扶助義務等なし)。判例も補充的に考慮するに止まる。
    ●2007年4月~:年金分割の制度が導入された(厚生年金保険法78条の2以下)。上限50%。なお、財産分与とは別。

    日常家事債務

    ●事例:夫が妻を代理
    ●原則:効果帰属しない(夫婦別産制(762条1項))
    ●問題:「日常の家事」(761条本文)
    ●趣旨:夫婦の共同生活の円滑
    ●帰結:代理権まで付与した。
    ●定義:夫婦が共同生活を営む上で通常必要とされる法律行為。職業・資産・収入・目的(●確認)等の客観的・主観的(●確認)事情に基づき判断。●判例:最判昭和44年12月18日を。
    ●あてはめ:●非該当
    ●歯止:他方、第三者の取引安全を図る必要がある。
    ●反対利益:しかし、761条本文規定の権利を基本代理権として、110条類推適用することは、相手方の信頼に正当事由あれば足りることとなり、夫婦別産制(762条1項)をあまりに害する。
    ●帰結:そこで、相手方が当該行為が夫婦の日常家事債務の範囲内であると信ずるにつき正当の理由がある場合に限り、110条類推適用。
    ●認識:代理権がある、と信じるだけではだめだということ。認められるは厳しい、らしい。
    ●事例:夫が妻を代理
    ●問題:「日常の家事」(761条)
    ●趣旨:夫婦の共同生活の円滑
    ●帰結:代理権まで付与した。
    ●定義:夫婦が共同生活を営む上で必要とされる一切の事務。具体的には、社会的地位・職業・資産・収入等を考慮し、客観的に決定。
    ●反対利益:しかし、761条本文規定の権利を基本代理権として、110条類推適用することは、夫婦別産制(762条1項)を害する。
    ●歯止:他方、第三者の取引安全を図る必要がある。
    ●帰結:そこで、相手方が当該行為が夫婦の日常家事債務の範囲内であると信ずるにつき正当の理由がある場合には、110条類推適用。
    ●認識:代理権がある、と信じるだけではだめだということ。

    財産分与・慰謝料と詐害行為取消権(424条)

    ●問題:「財産権を目的としない行為」(424条2項)とは言えないものの、768条3項との調整が必要。
    ●趣旨:家族法上の権利行使・義務履行である。
    ●結論:原則として、詐害行為該当性否定(424条の3参照)。
    ●修正:もっとも、768条3項の趣旨に照らし不相当に過大で、財産分与に仮託されたと認められる特段の事情がない限りで。
    ●補足:清算は比較的明確、扶養は難しい。慰謝料についても、本来負担すべき額を超える部分については、詐害行為取消可能。

    ●親子・親権・後見等

    ●離婚に際しての親権者指定において父母の面会交流についての意向が他諸事情より重要性が高いとはいえない(最決平成29年7月12日)。
    ●連れ去られた子の取戻し:監護に関する処分(766条2項・3項)。審判前の保全処分(家事法105条)。間接強制・直接強制両方がある(民執法174条1項各号)。
    ●内縁関係が先行している場合、内縁の夫の子を妻が懐胎し、婚姻後200日経過前に出生したときは、推定されない嫡出子(の例)。戸籍窓口では嫡出子扱い(内縁先行など知らん。)。なお、自発的に非嫡出子として届出することは可能。その場合、要認知。推定されない嫡出子の場合、親子関係不存在確認の訴えによることが可能ゆえ親子関係が不安定となる。
    ●嫡出否認の訴え(774条、人訴法41条)。命名・出生届は「承認」(776条)ではないと解されている。1年(777条)が経過した場合、自然的事実として他の男が父であることが明らかであっても、嫡出否認は認められない。身分関係の法的安定のため。ただ、立法論としては、現在、母(真実を知っているはず)・子(最大の利害関係者)に嫡出否認権を付与すること等につき審議中。
    ●収監中は「推定の及ばない子」ゆえ親子関係不存在確認の訴え(人訴法2条2号(?))。注意:同居しているがDNA観点から明らか、は、違う。原則通り推定される。
    ●「300日問題」→「無戸籍児」問題。次のパートナーの子を出産し婚姻しても、前夫から嫡出否認の協力が得られるとは限らず、そもそも会いたくないので出生届せず。
    ●母の認知、に関する条文(779条等)は空文化している。原則として母子関係は分娩の事実により当然発生するので。●確認:例外なし。●認識:現時点では追求不要。●「好意認知」(自らの子でないと知りつつする認知。子連れ女性と婚姻するに際しが多い。)。でも認知無効の訴えは許される。●認識:事実を尊重
    ●単独親権(818条3項、819条1項)ゆえ奪い合いが生じやすい。親権者の変更(819条6項)・監護権者の指定(766条2項)による。
    ●人身保護法:沿革的には国家権力からの保護だが、迅速・実効的ゆえ監護に係る紛争でも多用。迅速性(6条)・実効性(12条)あり。しかし、判例は限定(裁判不服従又はこの福祉が著しく損なわれる場合など)。
    ●「親権(820条)」●マイナス3点セット:①喪失(834条)、②停止(834条の2)、③財産管理権喪失(835条)
    ●親権停止の審判前の緊急の場合、当該審判を本案とし、職務執行の停止・代行者の選任の保全処分(家事174条)。それでも間に合わなさそうなら、児童相談所長等による監護措置も可能(児童福祉法33条の2第4項、47条5項)。
    ●親権者指定に際し、子が15歳以上の場合、子の陳述を聴く必要がある(家事法169条2項)。
    ●監護権者を定めた場合、監護権者が看護教育を、親権者が財産管理を、各々分担すると解されている。が、ヤヤコシイので実務上は慎重な立場。
    ●単独親権者が死亡した場合、他方の親が適任であれば、親権者変更の申立てをしうる(後見人の有無を問わず)というのが近時多数。死亡した単独親権者が遺言で未成年後見人を指定していた場合でも、という裁判例あり。
    ●包括的代理権(824条)を基本代理権として表見代理を論じることは不適切。
    ●後見人の代表権(859条1項)。
    ●専ら相続税節税目的で養子縁組をしても、直ちに縁組意思(802条1号)がないとは言えない(最判平成29年1月31日)。
    ●離婚に際しての親権者指定において父母の面会交流についての意向が他諸事情より重要性が高いとはいえない(最決平成29年7月12日)。
    ●連れ去られた子の取戻し:監護に関する処分(766条2項・3項)。審判前の保全処分(家事法105条)。間接強制・直接強制両方がある(民執法174条1項各号)。
    ●内縁関係が先行している場合、内縁の夫の子を妻が懐胎し、婚姻後200日経過前に出生したときは、推定されない嫡出子(の例)。戸籍窓口では嫡出子扱い(内縁先行など知らん。)。なお、自発的に非嫡出子として届出することは可能。その場合、要認知。推定されない嫡出子の場合、親子関係不存在確認の訴えによることが可能ゆえ親子関係が不安定となる。
    ●嫡出否認の訴え(774条、人訴法41条)。命名・出生届は「承認」(776条)ではないと解されている。1年(777条)が経過した場合、自然的事実として他の男が父であることが明らかであっても、嫡出否認は認められない。身分関係の法的安定のため。ただ、立法論としては、現在、母(真実を知っているはず)・子(最大の利害関係者)に嫡出否認権を付与すること等につき審議中。
    ●収監中は「推定の及ばない子」ゆえ親子関係不存在確認の訴え(人訴法2条2号(?))。注意:同居しているがDNA観点から明らか、は、違う。原則通り推定される。
    ●「300日問題」→「無戸籍児」問題。次のパートナーの子を出産し婚姻しても、前夫から嫡出否認の協力が得られるとは限らず、そもそも会いたくないので出生届せず。
    ●母の認知、に関する条文(779条等)は空文化している。原則として母子関係は分娩の事実により当然発生するので。●確認:例外なし。●認識:現時点では追求不要。
    ●死後認知では検察官が被告(人訴法42条1項)
    ●児童相談所長等による(児童福祉法33条の6)特別養子適格確認請求審判事件(家事法164条2項)→縁組成立審判事件。父が育てる意思を有する場合、子の利益を著しく害する等の特段の事情がない限り、特別養子縁組不可(裁判例)。
    ●特別養子縁組についての同意の撤回には制限あり(家事法164条の2第5項、239条2項)。が、撤回可能な場合もある(同164条の2第5項1号、239条2項)。

    (財産の管理及び代表)
    第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

    (利益相反行為)
    第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
    2 親権を行う者が数人(子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

    利益相反

    ●事例:親が子を代理
    ●問題:「利益が相反する行為」(826条1項)(該当すれば、無権代理となり、本人には効果帰属しない)
    ●趣旨:原則として包括的代理権あり(824条本文)。それを子の利益保護の観点から権限。しかし、取引の相手方を保護する必要性もある。そこで、子の利益保護と取引の安全との調和の見地から、
    ●結論:その該当性は、行為を外形的・客観的に見て判断すべき。
    ●注意:これ自体は改正の影響なし

    ●問題:利益相反行為にあたらない場合(法定代理権の濫用)
    ●要件:親権者に対し子を代理する権限を付与した法の趣旨に著しく反する特段の事情がない限り、
    ●結論:権限濫用による無権代理(107条、113条1項)とはならない。
    ●条文:債権法改正により、107条か否かに収斂。●108条2項も新設されたので指摘する。

    ●参考:親権喪失の審判(834条)、親権停止の審判(834条の2)

    ●扶養

    ●三親等に負担させるのは要件厳しい(裁判例あり)。立法論として廃止論も。●認識:常識的
    ●扶養義務は、現実の生活を確保するもの。その義務は絶対的定期債務性を有する。負担した者が、していない者に対し請求できるか。問題となる。●認識:要するに、今は扶養不要(はい?)だし、請求されてもそもそも義務なくないか。ということなのだろうが。不当利得等で行ける、と考えるのが自然ではないか。

  • 戸籍法

    戸籍法

    ●留意点・知識

  • 国籍法

    国籍法

    ●留意点・知識

  • 国際連合法

    国際連合法

    ワヴィニー

    国連について、教えてください。

    憲法(・会社法)に関する知見をベースに、自分で考えな。その際、国際連盟と比較することも忘れるでないぞ。

    ただ、下記6つの主要機関があることだけは、(六何の原則ではないが)記憶しな。
    ①総会、②安全保障理事会、③経済社会理事会、④事務局、⑤国際司法裁判所、⑥信託統治理事会(1994年11月1日以降活動停止中)

    ワヴィニー

    国連も、結局のところ、自然人を通じて活動するのですよね。。

    そうや。

    今のところは、国際公務員がおり、①事務総長、及び②職員により構成される、とだけ覚えておきな。
    (ちなみに、関係機関を含め、国連で働く職員は約3万人らしいぞ。ちなみついでに言うと、「国連行政裁判所」があり、職員の権利侵害に関する救済を行なっている。おぼろげな記憶では、2000件ぐらいの判決を下していたかと。)

    ワヴィニー

    ふ~ん。

  • 国際刑事法

    国際刑事法

    ワヴィニー

    刑事法(刑法・刑事訴訟法)については、((国際)私法を学ぶ際の比較対象として)学んだことがあります。「国際」が付くと、諸々学ぶ必要があるのでしょうね。

    現時点では、①諸国共通の利益を害する犯罪(海賊・テロ等)と、②国際社会全体の利益を害する犯罪(重大な戦争犯罪等)がある、とだけ覚えとき。

    ICPO(インターポール)、即ち国際刑事警察機構もあり、昔から犯罪人引渡しは重要や。

    ワヴィニー

    犯罪人引渡しについて、概説ください。

    原則として、国家に義務はないが、条約により義務化されるぞ。日本の場合、条約に基づく、逃亡犯罪人引渡法がある。

    諸原則として、①双方可罰性の原則、②特定主義の原則、③自国民不引渡しの原則、④政治犯不引渡しの原則等がある。

    ④政治犯不引渡しの原則については、①定義(純粋政治犯に限るのか。張春海事件(東京高裁決定1990年4月20日)。)、②慣習法か(否定。最判昭和51年1月26日。)が問題となる。、

    ワヴィニー

    9・11からは特に、テロも大きな課題ですね。

    まぁ、昔からハイジャックはあったがな。
    現時点では、多くの条約上「引き渡すか訴追するかの原則」がある、ことは知っときな。
    ベルギー・セネガル間の争いについて、国際司法裁判所判決(2012年7月20日)もあることやし。

    ワヴィニー

    毎度のことですが、国際刑事法の実現については、どうなっていますか。

    国際刑事裁判所という概念があり、具体的には、①「国際刑事裁判所に関するローマ規程」(ICC規定。1998年。2002年発効。)により、国際刑事裁判所が設立されている。日本もその締約国で、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律」等の国内法がある。

    ICC裁判の対象犯罪は、①ジェノサイド罪、②人道に対する罪、③戦争犯罪、④侵略犯罪、の4つだけや。
    しかも、その管轄権について国家の受諾を要する場合が多く、また補完性の原則があること等から、なかなか微妙や。各国の向き合い方も。

    なお、他にも安保理決議に基づくアド・ホックな裁判所が設けられた例(いわゆる東京裁判もそうや。)もあるが、その場合は当該裁判所が国内裁判所に優越したな。

    ワヴィニー

    Thanks.

  • 国際人権法

    国際人権法

    ワヴィニー

    人権については、(国際私法を学ぶ前提として)学びましたが、「国際」が付くと諸々学ぶ内容も増えるのですね。

    まぁ、今は、
    「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights)(1948年国連総会採択)と、
    国際人権規約2点セット(1966年採択)、具体的には、
    ①「経済的、社会的おY補備文化的権利に関する国際規約」(社会権規約orA規約)と
    ②「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約orB規約)
    だけ覚えとき。

    勿論、他にも条約は沢山あり、世界的か地域的か、そして内容的に一般的か個別的かで、4つの分類ができるが。

    ワヴィニー

    人権上条約が存在しても、その実施が確保されなければ、「絵に描いた餅」ですが。

    当然、その話になるわな。法的には。
    まぁ、今は、例えば世界的な条約の場合、モニタリング委員会等が設置され、国家報告を受けたり、国家通報・個人通報を受けたりしている、ということは知っておきな。
    国家報告について言えば、自由権規約に関しては自由権規約員会に提出され、総括所見(Concluding Observations)が採択・送付された後、フォローアップもされとるぞ。
    ついでのついでに言っておくが、国連にも、人権理事会・国連人権高等弁務官(UNHCHR)があり、そんなこんなの活動をしている。
    あと、UPR(Universal Periodic Review)という言葉ぐらいは知っとき。普遍的定期的検査、やな。日本語では。

    ワヴィニー

    1503手続とは?。

    そんな細かい話は今はいらんぞ。
    それよりも、ぜーリング事件(v.s.UK)欧州人権裁判所判決(1989年7月7日)ぐらいは知っときや。

    ワヴィニー

    はいはい、殺人により死刑求刑の基礎されたぜーリングが、UKに逃亡し逮捕されたが、その身柄をUSに引き渡すことは欧州人権条約3条の違反(非人道的取扱い等に該当する)と判断されたやつですね。

    そや。

  • 武力紛争法(3)国際人道法

    武力紛争法(3)国際人道法

    ワヴィニー

    「国際人道法」という分野があるのですね。

    現時点では、国際人道法の一部、と理解しておけば結構です(同義に用いられることもありますが。)。

    その中核は、ジュネーブ第一追加議定書ですわ。

    キーワードは、「必要」。
    端的に言えば、①正当な軍事目的に照らし必要ない行為は止めましょう。②軍事的にも必要以上に戦力源を浪費すべきではないのだから。というこや。

    あと、ついでに言うとくと、非国際的武力紛争については、定義が明確で、長期間・大規模・武力対立の要素が必要なんや(第二追加議定書(第)1条)。
    それに対し、国際的武力紛争は曖昧やな。ただ、陸海空に渡りルールは多いから、陸についての主だったものに絞り学ぶのがええやろ。今は。

    ワヴィニー

    国際的武力紛争における敵対行為も、詰まるところ人が担うのですよね?「非戦闘員」という言葉を聞いたことがありますが、敵対行為に関与する人には、どのような種別があるのでしょう。

    「戦闘員」には(その種別の根拠法規を含め)諸々いるので、現時点では、詳しく知る必要はない。
    最近の問題は、非戦闘員(文民等)が敵対的行為に直接参加できるのか、だ。それについても、現時点では、問題がある、とだけ認識しておけば必要十分や。

    ワヴィニー

    それらの人(戦闘員・非戦闘員)の、どのような行為が問題になるのでしょうか。

    重要なものは、「攻撃」や。それについては、軍事目標主義ある。
    (その他にも、「欺瞞」・「背信行為」・「奇計」等もあるが、今はいらんぞ。)

    ワヴィニー

    それら行為に際して、道具立てはどうなっているのですか。

    それについては、①無差別兵器、及び②無用の苦痛を与える兵器は、あかん。というのが基本原則や。
    具体的な道具立てとしては、しばしば耳にする「通常兵器」・「大量破壊兵器」やな。
    大量破壊兵器は、核兵器(”atomic or nuclear weapons”)・生物兵器(”biological weapons”)・化学兵器(”chemical weapons”)。
    そこから、ABC(NBC)兵器と言われとるな。
    なお、核兵器については、現時点では、原則として威嚇・使用は違法。ただし、違法か結論できない場合もある。というのが国際司法裁判所の勧告的意見(1996年7月8日でおますわ。

    ワヴィニー

    以上の人・行為・道具立てにより、犠牲を受ける人の保護はどうなっているのでしょうか。それが国際人道法の主目的なのでしょうが。

    諸々あるが、現時点では、例えば「疾病者」・「捕虜」・「文民」の保護が問題となる、とだけ覚えとき。

    最近の問題としては、民間の軍事組織の構成員については、戦闘員・非戦闘員等の議論を参考に、どのように対応・保護すべきか、があるな。難しい問題なんで、指摘するに留めるが。

    ワヴィニー

    最後に、国際人道法が「絵に描いた餅」とならないための履行確保手段としては、どのようなものがあるのでしょうか。

    ええ質問やな。流石法律家の卵(無精卵)や。
    ただ、それについても、現時点では、「戦時復仇」(せんじふっきゅう)・「裁判」(最近は国際的な刑事裁判の分野が発展している。)・「第三者監視」(例えば赤十字国際員会等による)がある、とだけ知っときな。

    ワヴィニー

    あんがとさん。

  • 外国人法(5)国籍

    外国人法(5)国籍

    ワヴィニー

    「国籍」とは?

    人と特定国家との法的紐帯

    国籍の付与は、原則として、国内管轄事項である(国籍法抵触条約1条)。チュニス・モロッコ国籍法事件(1923年)など。

    ただ、他国に対抗できない場合はあるぜ。

    ワヴィニー

    国際私法でも、血統主義・出生地主義は学んだぜ。

    そやな。
    国籍単一の原則(国籍法抵触条約前文)はあるものの、重国籍・無国籍は、生来的或いは生後に発生しうる。

    ワヴィニー

    「帰化」は時々耳にするが、逆に「国籍の剥奪」もあるのかな?

    あるよ。

    ただ、それは望ましくないことから、無国籍者の地位に関する条約(1954年)や無国籍の削減に関する条約(1961年)がある。

    ワヴィニー

    個人の観点からも、国籍を持つことは重要ですね。

    せや。

    そやから、世界人権宣言15条や児童の権利条約24条が、関連する規定をおいとる。

  • 外国人法(4)難民

    外国人法(4)難民

    ワヴィニー

    「難民」とよく聞きますが、定義はあるのでしょうか?

    ①迫害の虞、②国籍国外にいる、③国籍国の保護を受けられない、の3点や。
    (難民の地位に関する条約第1条A(2))

    当該条約は、東西冷戦の中、政治的な難民保護に主眼があった。
    なお、その後、難民の地位に関する議定書(1967年)が採択されている。

    ワヴィニー

    内戦・自然災害等により移住する場合、当該定義に該当しないのですが、狭すぎませんか?

    難民の定義自体を拡大する条約があったり、難民とは別の概念を設ける場合もあるが、今は立ち入らない。

    ワヴィニー

    「難民」該当性判断の主体は?

    各国や。
    そのため、国連難民高等弁務官事務所の指針・勧告とはずれる場合があるわな。

    ワヴィニー

    難民の権利はどうなっていますか?

    自国民・他の外国人との比較ににおいて、水準を分けた権利保障がされている。
    ただ、そもそもの庇護権は各国が自由に判断できる。

    ワヴィニー

    ノン・ルフールマン原則という言葉を聞いたことがありますが。

    難民については、難民条約に下記重要な規定がある。
    ・不法入国・滞在を理由に刑罰を科すな(31条1項)
    ・原則として、合法難民を追放するな(32条1項)
    ・生命・自由の脅威にさらされる虞のあることに追放等しなさんな(33条1項)

    3点目が、ノン・ルフールマン原則や。
    (なお、拷問等禁止条約(3条)、自由権規約(7条)、欧州人権条約(3条)でも採用されている概念なんや。)