海洋法(2)公海
公海については、国による領有が禁止され(国連海洋法条約89条)、従って公開の自由の原則(同87条1項)が認められているようですが、公海での活動は、各国の完全な自由なのでしょうか?
いえ、(1)他国の利益に対し妥当な考慮を払う必要があり(国連海洋法条約87条2項)、且つ(2)平和目的で使用する必要があります(同88条)。
ということは、(国ではない)船舶については、公海上での活動は全くの自由なのでしょうか?
いえ、船舶については、いずれかの国には属し、且つ当該国の管轄にのみ服することされています(同92条1項)。
なお、自然人の国籍同様、船舶の国籍についても、各国の任意で付与されます(同91条)。
そこで、登録料が安い国の国籍を得たいという経済的動機がある私人にあり、当該私人と経済的利害が一致する国があれば、国籍が付与されることとなります。
いわゆる「便宜置籍船」ですね。
国際私法でも学びました。
私人側の意図としては、(登録料の安さはさておいても)実効的な規制から免れる点を重視して、国籍を選択するケースも相当するあるようですね。
そうはいっても、流石に「海賊」(「人類の敵」)については、公海の安全上の必要性に照らし、一定の(国籍国以外による)規制が認められます(同101条・105条)。具体的には、拿捕・逮捕・科刑等が認められます。
日本にも海賊対処法(2009年)がありますね。
ソマリア沖での海賊行為が契機となって、制定されました。