国際人権法
人権については、(国際私法を学ぶ前提として)学びましたが、「国際」が付くと諸々学ぶ内容も増えるのですね。
まぁ、今は、
「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights)(1948年国連総会採択)と、
国際人権規約2点セット(1966年採択)、具体的には、
①「経済的、社会的おY補備文化的権利に関する国際規約」(社会権規約orA規約)と
②「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約orB規約)
だけ覚えとき。
勿論、他にも条約は沢山あり、世界的か地域的か、そして内容的に一般的か個別的かで、4つの分類ができるが。
人権上条約が存在しても、その実施が確保されなければ、「絵に描いた餅」ですが。
当然、その話になるわな。法的には。
まぁ、今は、例えば世界的な条約の場合、モニタリング委員会等が設置され、国家報告を受けたり、国家通報・個人通報を受けたりしている、ということは知っておきな。
国家報告について言えば、自由権規約に関しては自由権規約員会に提出され、総括所見(Concluding Observations)が採択・送付された後、フォローアップもされとるぞ。
ついでのついでに言っておくが、国連にも、人権理事会・国連人権高等弁務官(UNHCHR)があり、そんなこんなの活動をしている。
あと、UPR(Universal Periodic Review)という言葉ぐらいは知っとき。普遍的定期的検査、やな。日本語では。
1503手続とは?。
そんな細かい話は今はいらんぞ。
それよりも、ぜーリング事件(v.s.UK)欧州人権裁判所判決(1989年7月7日)ぐらいは知っときや。
はいはい、殺人により死刑求刑の基礎されたぜーリングが、UKに逃亡し逮捕されたが、その身柄をUSに引き渡すことは欧州人権条約3条の違反(非人道的取扱い等に該当する)と判断されたやつですね。
そや。