家事事件手続法
●全体像
1.訴訟事件
(1)人事訴訟事件
離婚関係訴訟、実親子関係訴訟、養子縁組関係訴訟(人訴法2条)。第一審は家庭裁判所の管轄。
(2)「その他の家族に関する事件」
遺留分侵害額請求訴訟、親族間の貸金返還請求訴訟等。通常の民事訴訟だが調停前置。!!!
2.家事審判事件
・家事法39条
(1)「別表第1」審判事件
調停なし。
(2)「別表第2」審判事件
家事調停の対象となる可能性あり。
3.補足
・「家事事件」(家事法1条):審判手続・調停手続
・上記1(1)・(2)、及び2(2)については、家事調停の対象(家事法244条)。
・上記1(1)・(2)については、調停前置主義(家事法257条)。
・上記2(2)についても、実務上は、多く調停に付される(家事法274条)。
・家事調停事件については、合意に相当する審判(家事法277条)・調停に代わる審判(家事法284条)がある。
●留意点・知識
●調停前置主義(家事法257条1項)
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●審判離婚(家事法284条1項本文・2項)
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