成年年齢の引き下げ

民法

4条(成年)
年齢18歳をもって、成年とする。

●平成30年6月20日法律第59条
●令和4年4月1日施行予定

●731条(婚姻適齢):改正
●737条(未成年者の婚姻についての父母の同意):削除
●740条(婚姻の届出の受理):改正(737条削除に伴う条ずれ対応のみ)
●753条(婚姻による成年擬制):削除
●確認:以上?

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