武力紛争法(2)内戦
内戦が散見されますが、内戦についての国際法的規律はどうなっているのでしょうか?
未発達ですね。
武力紛争法の主眼は国際武力紛争である一方、とりわけ第二次世界大戦後の武力紛争の中心は、内戦なのですが。
とはいえ、何らかの法的規律があるのではないでしょうか?
現時点では、下記2つのポイントを押さえておけば十分でしょう。
1.内戦に直接参加しない者の人道的処遇(ジュネーブ諸条約の共通3条)
2.保護対象は武力紛争の影響を被る全ての者(ジュネーブ諸条約第2追加議定書)
これは私の推測ですが、「外戦」という言葉が少なくとも一般的に広く使用されていないのは、そもそも武力紛争はその沿革的に国際(「外戦」)であり、例えば戦争・紛争等の他、殊更それを表現する必要はないからなのでしょうかね。