外国人法(5)国籍
「国籍」とは?
人と特定国家との法的紐帯
国籍の付与は、原則として、国内管轄事項である(国籍法抵触条約1条)。チュニス・モロッコ国籍法事件(1923年)など。
ただ、他国に対抗できない場合はあるぜ。
国際私法でも、血統主義・出生地主義は学んだぜ。
そやな。
国籍単一の原則(国籍法抵触条約前文)はあるものの、重国籍・無国籍は、生来的或いは生後に発生しうる。
「帰化」は時々耳にするが、逆に「国籍の剥奪」もあるのかな?
あるよ。
ただ、それは望ましくないことから、無国籍者の地位に関する条約(1954年)や無国籍の削減に関する条約(1961年)がある。
個人の観点からも、国籍を持つことは重要ですね。
せや。
そやから、世界人権宣言15条や児童の権利条約24条が、関連する規定をおいとる。