武力紛争法(3)国際人道法

ワヴィニー

「国際人道法」という分野があるのですね。

現時点では、国際人道法の一部、と理解しておけば結構です(同義に用いられることもありますが。)。

その中核は、ジュネーブ第一追加議定書ですわ。

キーワードは、「必要」。
端的に言えば、①正当な軍事目的に照らし必要ない行為は止めましょう。②軍事的にも必要以上に戦力源を浪費すべきではないのだから。というこや。

あと、ついでに言うとくと、非国際的武力紛争については、定義が明確で、長期間・大規模・武力対立の要素が必要なんや(第二追加議定書(第)1条)。
それに対し、国際的武力紛争は曖昧やな。ただ、陸海空に渡りルールは多いから、陸についての主だったものに絞り学ぶのがええやろ。今は。

ワヴィニー

国際的武力紛争における敵対行為も、詰まるところ人が担うのですよね?「非戦闘員」という言葉を聞いたことがありますが、敵対行為に関与する人には、どのような種別があるのでしょう。

「戦闘員」には(その種別の根拠法規を含め)諸々いるので、現時点では、詳しく知る必要はない。
最近の問題は、非戦闘員(文民等)が敵対的行為に直接参加できるのか、だ。それについても、現時点では、問題がある、とだけ認識しておけば必要十分や。

ワヴィニー

それらの人(戦闘員・非戦闘員)の、どのような行為が問題になるのでしょうか。

重要なものは、「攻撃」や。それについては、軍事目標主義ある。
(その他にも、「欺瞞」・「背信行為」・「奇計」等もあるが、今はいらんぞ。)

ワヴィニー

それら行為に際して、道具立てはどうなっているのですか。

それについては、①無差別兵器、及び②無用の苦痛を与える兵器は、あかん。というのが基本原則や。
具体的な道具立てとしては、しばしば耳にする「通常兵器」・「大量破壊兵器」やな。
大量破壊兵器は、核兵器(”atomic or nuclear weapons”)・生物兵器(”biological weapons”)・化学兵器(”chemical weapons”)。
そこから、ABC(NBC)兵器と言われとるな。
なお、核兵器については、現時点では、原則として威嚇・使用は違法。ただし、違法か結論できない場合もある。というのが国際司法裁判所の勧告的意見(1996年7月8日でおますわ。

ワヴィニー

以上の人・行為・道具立てにより、犠牲を受ける人の保護はどうなっているのでしょうか。それが国際人道法の主目的なのでしょうが。

諸々あるが、現時点では、例えば「疾病者」・「捕虜」・「文民」の保護が問題となる、とだけ覚えとき。

最近の問題としては、民間の軍事組織の構成員については、戦闘員・非戦闘員等の議論を参考に、どのように対応・保護すべきか、があるな。難しい問題なんで、指摘するに留めるが。

ワヴィニー

最後に、国際人道法が「絵に描いた餅」とならないための履行確保手段としては、どのようなものがあるのでしょうか。

ええ質問やな。流石法律家の卵(無精卵)や。
ただ、それについても、現時点では、「戦時復仇」(せんじふっきゅう)・「裁判」(最近は国際的な刑事裁判の分野が発展している。)・「第三者監視」(例えば赤十字国際員会等による)がある、とだけ知っときな。

ワヴィニー

あんがとさん。

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