投稿者: 大坂 学

  • 相続(知識・論点)

    相続(知識・論点)

    ●全体

    ●令和3年改正フォロー

    ●相続

    ●相続分の指定(902条)は、法定相続分の画一性等に照らし、債権者に対抗することはできない。の
    ●「共有」(898条)は、「共有」(249条以下)と同義と解される。よって、427条以下の適用を受ける(264条ただし書き)。
    ●預金債権についても原則として妥当する。しかし、預金債権は現金同様の機能を果たし、かつ遺産分割の調整に資する。実際にも、実務上は、関係者合意の上で遺産分割の対象としている。しかし、定期預金債権には上記は妥当せず、普通預金債権に限る。もっとも、909条の2に注意。
    ●共有となった遺産から生じた果実(賃料):遺産とは別の共有財産。427条による分割債権。法定相続分による。遺産分割の影響なし。それと同様に性質上可能な債権一般も当然分割。
    ●財産分離(・い941条)は債権者等の保護になる。
    ●891条5号の趣旨は、遺言に対する不当な干渉に対し民事上の制裁を及ぼす趣旨。よって、不当な利益を目的としない場合、非該当。
    ●遺産分割協議と解除:解除(541条)可能か?不可。法的安定性を害する(909条本文参照)。全員により合意解除して再度の遺産分割協議は可能。バランス上、契約自由の原則を優先。
    ●共同相続人間と884条:原則として適用される。法律関係の早期安定の趣旨が妥当するので。もっとも、相続人ではないことにつき悪意であったり、合理的な理由なしに自らを相続人であると信じている者は保護に値しない。よって、884条の消滅時効の援用権者は、合理的な理由があり善意である者に限られると解される。
    ●預貯金債権は、相続開始により当然分割されず、遺産分割の対象となる(最決平成28年12月19日(大))。判例(最判平成16年4月20日)は変更された。
    ●相続放棄の期限(「相続の開始があったことを知った時」から3か月)の例外:「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認知しうべき時」:①相当の理由があり、②相続財産が全く存在しない(積極・消極共に)と信じ、かつ③相続財産の有無の調査への期待が著しく困難であることが要件(判例)。
    ●具体的相続分は、積極財産を分割する際の基準であり、その計算上、債務は含まない。
    ●遺贈は、(生前贈与同様)持戻しの対象だが、(生前贈与とは異なり)計算上の持戻しはされず、相続開始時点での財産を構成するものとされる。
    ●再転相続人(916条):(第二ではなく)第一相続の相続人の地位を承継した事実を知った時から起算(判例)。承認・放棄の選択をする機会を保障する趣旨。

    (共同相続における権利の承継の対抗要件)
    第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
     前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

    ●重要条文

    ●全体

    ●遺贈:特定遺贈・包括遺贈(964条)。後者には割合的包括遺贈がある。受遺者は、(共同訴訟人とは異なり)登記を共同相続人と共同でしなければならない。
    ●遺贈の放棄:特定遺贈はいつでも、相続人に対する放棄の意思表示ができる(986条)。包括遺贈の放棄は、共同相続人と同じと解されている。

    ●遺言・遺留分

    ●遺留分侵害額請求権は形成権。
    ●遺留分侵害額請求権の取得時効:侵害額請求により法的安定性が害されることへの配慮(1044条1項前段、●同3項●、1047条1項1号・3号、1048条)をしつつ、要件を充足する侵害額請求については、その請求以前のものを時間的な制約なく認めている(1044条1項後段(●1046条●))。遺留分侵害の贈与後、被相続人死亡までに時効期間が経過した場合、遺留分権利者は事項手段が法的にできない。よって、遺留分請求に対する取得時効は認められない。●条文番号等確認。
    ●特別受益と遺留分侵害額請求(改正前(最高裁判例)は、旧1044条が903条を準用していたことから、特別受益による贈与も対象となるとしていた。且つ、期間や善意悪意に関わらず、段の事情がない限り、全て参入していた。):新1044条は、期間を10年間、且つ特別受益に限定して認めた。受贈者・受遺者に不測の損害を与えないため(法的安定性)、また日常的な生活費等と区別し難いため(紛争の複雑化回避)。●大幅改正
    ●共同相続人間の相続回復請求権の適用。趣旨:真正相続人の相続権保護。よって、表見相続人か、共同相続人かによる違いはない。よって、適用あり。もっとも、侵害者が悪意又は相続権に合理的根拠がない場合は適用なし(消滅時効の適用なし)。なぜなら、実質的には不法行為等にあたるため。
    ●891条5号の趣旨は、遺言に対する不当な干渉に対して相続人資格喪失という民事上の制裁を与えるもの。よって、「破棄」等は、不当な利益を目的とするものに限られる。
    ●共同相続した賃貸不動産の賃料債権の帰属と遺産分割の効力●検討
    ●排除された者に特定財産を「与える」遺言の解釈●司法平成30年
    ●包括承継(896条)、相続による共有関係(898条)
    ●911条:共同相続人間の担保責任:「相続分に応じて」とは、相続人間の公平を確保する同条の趣旨に照らし、取得すべき財産の価値に基づくと解される。

    「相続させる」旨の遺言

    ●問題:特定財産承継遺言(1014条2項)
    ●趣旨:遺言者の合理的意思
    ●理由:当然相続する相続人につき、特に「相続させる」旨の遺言をしている点につき遺言者の合理的意思解釈
    ●結論:特段の事情のない限り、遺産分割方法の指定と解される。

    ●理由:遺言者の合理的意思。また、処分行為たる性質を有している。
    ●結論:特段の事情がない限り、被相続人死亡時に直ちに承継される。
    ●歯止:法定相続分を超える部分については対抗要件を要する(899条の2)。

    ●問題:代襲相続(887条2項)
    ●理由:遺言者の合理的意思(法的性質は通常の相続同様であることから、認められるとも考えられるが)
    ●結論:特段の事情のない限り、推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合、遺言の効力は消滅する。

    遺留分侵害額請求権の代位行使(423条)

    ●問題:「債務者の一身に専属する権利」(423条1項ただし書)該当性
    ●趣旨:債務者の人格に対する不当な干渉を排除する。
    ●展開:この点、(1)遺留分制度は、相続人の財産処分の自由を尊重する一方、その侵害の場合の回復を相続人の意思に委ねている(1046条1項等)。
    ●理由:また、(2)相続人による相続や遺産の内容は将来における不確実な事項であり、相続人の債権者はそもそも遺産からの回収に期待できない。
    ●帰結:遺留分侵害額請求権は、「債務者の一身に専属する権利」に該当し、特段の事情がない限り、債権者代位権の目的とはならないと解される。

  • 戸籍法

    戸籍法

    ●留意点・知識

  • 国籍法

    国籍法

    ●留意点・知識

  • 人事訴訟法

    人事訴訟法

    ●留意点・知識

  • 国際連合法

    国際連合法

    ワヴィニー

    国連について、教えてください。

    憲法(・会社法)に関する知見をベースに、自分で考えな。その際、国際連盟と比較することも忘れるでないぞ。

    ただ、下記6つの主要機関があることだけは、(六何の原則ではないが)記憶しな。
    ①総会、②安全保障理事会、③経済社会理事会、④事務局、⑤国際司法裁判所、⑥信託統治理事会(1994年11月1日以降活動停止中)

    ワヴィニー

    国連も、結局のところ、自然人を通じて活動するのですよね。。

    そうや。

    今のところは、国際公務員がおり、①事務総長、及び②職員により構成される、とだけ覚えておきな。
    (ちなみに、関係機関を含め、国連で働く職員は約3万人らしいぞ。ちなみついでに言うと、「国連行政裁判所」があり、職員の権利侵害に関する救済を行なっている。おぼろげな記憶では、2000件ぐらいの判決を下していたかと。)

    ワヴィニー

    ふ~ん。

  • 国際刑事法

    国際刑事法

    ワヴィニー

    刑事法(刑法・刑事訴訟法)については、((国際)私法を学ぶ際の比較対象として)学んだことがあります。「国際」が付くと、諸々学ぶ必要があるのでしょうね。

    現時点では、①諸国共通の利益を害する犯罪(海賊・テロ等)と、②国際社会全体の利益を害する犯罪(重大な戦争犯罪等)がある、とだけ覚えとき。

    ICPO(インターポール)、即ち国際刑事警察機構もあり、昔から犯罪人引渡しは重要や。

    ワヴィニー

    犯罪人引渡しについて、概説ください。

    原則として、国家に義務はないが、条約により義務化されるぞ。日本の場合、条約に基づく、逃亡犯罪人引渡法がある。

    諸原則として、①双方可罰性の原則、②特定主義の原則、③自国民不引渡しの原則、④政治犯不引渡しの原則等がある。

    ④政治犯不引渡しの原則については、①定義(純粋政治犯に限るのか。張春海事件(東京高裁決定1990年4月20日)。)、②慣習法か(否定。最判昭和51年1月26日。)が問題となる。、

    ワヴィニー

    9・11からは特に、テロも大きな課題ですね。

    まぁ、昔からハイジャックはあったがな。
    現時点では、多くの条約上「引き渡すか訴追するかの原則」がある、ことは知っときな。
    ベルギー・セネガル間の争いについて、国際司法裁判所判決(2012年7月20日)もあることやし。

    ワヴィニー

    毎度のことですが、国際刑事法の実現については、どうなっていますか。

    国際刑事裁判所という概念があり、具体的には、①「国際刑事裁判所に関するローマ規程」(ICC規定。1998年。2002年発効。)により、国際刑事裁判所が設立されている。日本もその締約国で、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律」等の国内法がある。

    ICC裁判の対象犯罪は、①ジェノサイド罪、②人道に対する罪、③戦争犯罪、④侵略犯罪、の4つだけや。
    しかも、その管轄権について国家の受諾を要する場合が多く、また補完性の原則があること等から、なかなか微妙や。各国の向き合い方も。

    なお、他にも安保理決議に基づくアド・ホックな裁判所が設けられた例(いわゆる東京裁判もそうや。)もあるが、その場合は当該裁判所が国内裁判所に優越したな。

    ワヴィニー

    Thanks.

  • 国際人権法

    国際人権法

    ワヴィニー

    人権については、(国際私法を学ぶ前提として)学びましたが、「国際」が付くと諸々学ぶ内容も増えるのですね。

    まぁ、今は、
    「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights)(1948年国連総会採択)と、
    国際人権規約2点セット(1966年採択)、具体的には、
    ①「経済的、社会的おY補備文化的権利に関する国際規約」(社会権規約orA規約)と
    ②「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約orB規約)
    だけ覚えとき。

    勿論、他にも条約は沢山あり、世界的か地域的か、そして内容的に一般的か個別的かで、4つの分類ができるが。

    ワヴィニー

    人権上条約が存在しても、その実施が確保されなければ、「絵に描いた餅」ですが。

    当然、その話になるわな。法的には。
    まぁ、今は、例えば世界的な条約の場合、モニタリング委員会等が設置され、国家報告を受けたり、国家通報・個人通報を受けたりしている、ということは知っておきな。
    国家報告について言えば、自由権規約に関しては自由権規約員会に提出され、総括所見(Concluding Observations)が採択・送付された後、フォローアップもされとるぞ。
    ついでのついでに言っておくが、国連にも、人権理事会・国連人権高等弁務官(UNHCHR)があり、そんなこんなの活動をしている。
    あと、UPR(Universal Periodic Review)という言葉ぐらいは知っとき。普遍的定期的検査、やな。日本語では。

    ワヴィニー

    1503手続とは?。

    そんな細かい話は今はいらんぞ。
    それよりも、ぜーリング事件(v.s.UK)欧州人権裁判所判決(1989年7月7日)ぐらいは知っときや。

    ワヴィニー

    はいはい、殺人により死刑求刑の基礎されたぜーリングが、UKに逃亡し逮捕されたが、その身柄をUSに引き渡すことは欧州人権条約3条の違反(非人道的取扱い等に該当する)と判断されたやつですね。

    そや。

  • 武力紛争法(3)国際人道法

    武力紛争法(3)国際人道法

    ワヴィニー

    「国際人道法」という分野があるのですね。

    現時点では、国際人道法の一部、と理解しておけば結構です(同義に用いられることもありますが。)。

    その中核は、ジュネーブ第一追加議定書ですわ。

    キーワードは、「必要」。
    端的に言えば、①正当な軍事目的に照らし必要ない行為は止めましょう。②軍事的にも必要以上に戦力源を浪費すべきではないのだから。というこや。

    あと、ついでに言うとくと、非国際的武力紛争については、定義が明確で、長期間・大規模・武力対立の要素が必要なんや(第二追加議定書(第)1条)。
    それに対し、国際的武力紛争は曖昧やな。ただ、陸海空に渡りルールは多いから、陸についての主だったものに絞り学ぶのがええやろ。今は。

    ワヴィニー

    国際的武力紛争における敵対行為も、詰まるところ人が担うのですよね?「非戦闘員」という言葉を聞いたことがありますが、敵対行為に関与する人には、どのような種別があるのでしょう。

    「戦闘員」には(その種別の根拠法規を含め)諸々いるので、現時点では、詳しく知る必要はない。
    最近の問題は、非戦闘員(文民等)が敵対的行為に直接参加できるのか、だ。それについても、現時点では、問題がある、とだけ認識しておけば必要十分や。

    ワヴィニー

    それらの人(戦闘員・非戦闘員)の、どのような行為が問題になるのでしょうか。

    重要なものは、「攻撃」や。それについては、軍事目標主義ある。
    (その他にも、「欺瞞」・「背信行為」・「奇計」等もあるが、今はいらんぞ。)

    ワヴィニー

    それら行為に際して、道具立てはどうなっているのですか。

    それについては、①無差別兵器、及び②無用の苦痛を与える兵器は、あかん。というのが基本原則や。
    具体的な道具立てとしては、しばしば耳にする「通常兵器」・「大量破壊兵器」やな。
    大量破壊兵器は、核兵器(”atomic or nuclear weapons”)・生物兵器(”biological weapons”)・化学兵器(”chemical weapons”)。
    そこから、ABC(NBC)兵器と言われとるな。
    なお、核兵器については、現時点では、原則として威嚇・使用は違法。ただし、違法か結論できない場合もある。というのが国際司法裁判所の勧告的意見(1996年7月8日でおますわ。

    ワヴィニー

    以上の人・行為・道具立てにより、犠牲を受ける人の保護はどうなっているのでしょうか。それが国際人道法の主目的なのでしょうが。

    諸々あるが、現時点では、例えば「疾病者」・「捕虜」・「文民」の保護が問題となる、とだけ覚えとき。

    最近の問題としては、民間の軍事組織の構成員については、戦闘員・非戦闘員等の議論を参考に、どのように対応・保護すべきか、があるな。難しい問題なんで、指摘するに留めるが。

    ワヴィニー

    最後に、国際人道法が「絵に描いた餅」とならないための履行確保手段としては、どのようなものがあるのでしょうか。

    ええ質問やな。流石法律家の卵(無精卵)や。
    ただ、それについても、現時点では、「戦時復仇」(せんじふっきゅう)・「裁判」(最近は国際的な刑事裁判の分野が発展している。)・「第三者監視」(例えば赤十字国際員会等による)がある、とだけ知っときな。

    ワヴィニー

    あんがとさん。

  • 外国人法(5)国籍

    外国人法(5)国籍

    ワヴィニー

    「国籍」とは?

    人と特定国家との法的紐帯

    国籍の付与は、原則として、国内管轄事項である(国籍法抵触条約1条)。チュニス・モロッコ国籍法事件(1923年)など。

    ただ、他国に対抗できない場合はあるぜ。

    ワヴィニー

    国際私法でも、血統主義・出生地主義は学んだぜ。

    そやな。
    国籍単一の原則(国籍法抵触条約前文)はあるものの、重国籍・無国籍は、生来的或いは生後に発生しうる。

    ワヴィニー

    「帰化」は時々耳にするが、逆に「国籍の剥奪」もあるのかな?

    あるよ。

    ただ、それは望ましくないことから、無国籍者の地位に関する条約(1954年)や無国籍の削減に関する条約(1961年)がある。

    ワヴィニー

    個人の観点からも、国籍を持つことは重要ですね。

    せや。

    そやから、世界人権宣言15条や児童の権利条約24条が、関連する規定をおいとる。

  • 外国人法(4)難民

    外国人法(4)難民

    ワヴィニー

    「難民」とよく聞きますが、定義はあるのでしょうか?

    ①迫害の虞、②国籍国外にいる、③国籍国の保護を受けられない、の3点や。
    (難民の地位に関する条約第1条A(2))

    当該条約は、東西冷戦の中、政治的な難民保護に主眼があった。
    なお、その後、難民の地位に関する議定書(1967年)が採択されている。

    ワヴィニー

    内戦・自然災害等により移住する場合、当該定義に該当しないのですが、狭すぎませんか?

    難民の定義自体を拡大する条約があったり、難民とは別の概念を設ける場合もあるが、今は立ち入らない。

    ワヴィニー

    「難民」該当性判断の主体は?

    各国や。
    そのため、国連難民高等弁務官事務所の指針・勧告とはずれる場合があるわな。

    ワヴィニー

    難民の権利はどうなっていますか?

    自国民・他の外国人との比較ににおいて、水準を分けた権利保障がされている。
    ただ、そもそもの庇護権は各国が自由に判断できる。

    ワヴィニー

    ノン・ルフールマン原則という言葉を聞いたことがありますが。

    難民については、難民条約に下記重要な規定がある。
    ・不法入国・滞在を理由に刑罰を科すな(31条1項)
    ・原則として、合法難民を追放するな(32条1項)
    ・生命・自由の脅威にさらされる虞のあることに追放等しなさんな(33条1項)

    3点目が、ノン・ルフールマン原則や。
    (なお、拷問等禁止条約(3条)、自由権規約(7条)、欧州人権条約(3条)でも採用されている概念なんや。)