カテゴリー: 国際法

  • 国際連合法

    国際連合法

    ワヴィニー

    国連について、教えてください。

    憲法(・会社法)に関する知見をベースに、自分で考えな。その際、国際連盟と比較することも忘れるでないぞ。

    ただ、下記6つの主要機関があることだけは、(六何の原則ではないが)記憶しな。
    ①総会、②安全保障理事会、③経済社会理事会、④事務局、⑤国際司法裁判所、⑥信託統治理事会(1994年11月1日以降活動停止中)

    ワヴィニー

    国連も、結局のところ、自然人を通じて活動するのですよね。。

    そうや。

    今のところは、国際公務員がおり、①事務総長、及び②職員により構成される、とだけ覚えておきな。
    (ちなみに、関係機関を含め、国連で働く職員は約3万人らしいぞ。ちなみついでに言うと、「国連行政裁判所」があり、職員の権利侵害に関する救済を行なっている。おぼろげな記憶では、2000件ぐらいの判決を下していたかと。)

    ワヴィニー

    ふ~ん。

  • 国際刑事法

    国際刑事法

    ワヴィニー

    刑事法(刑法・刑事訴訟法)については、((国際)私法を学ぶ際の比較対象として)学んだことがあります。「国際」が付くと、諸々学ぶ必要があるのでしょうね。

    現時点では、①諸国共通の利益を害する犯罪(海賊・テロ等)と、②国際社会全体の利益を害する犯罪(重大な戦争犯罪等)がある、とだけ覚えとき。

    ICPO(インターポール)、即ち国際刑事警察機構もあり、昔から犯罪人引渡しは重要や。

    ワヴィニー

    犯罪人引渡しについて、概説ください。

    原則として、国家に義務はないが、条約により義務化されるぞ。日本の場合、条約に基づく、逃亡犯罪人引渡法がある。

    諸原則として、①双方可罰性の原則、②特定主義の原則、③自国民不引渡しの原則、④政治犯不引渡しの原則等がある。

    ④政治犯不引渡しの原則については、①定義(純粋政治犯に限るのか。張春海事件(東京高裁決定1990年4月20日)。)、②慣習法か(否定。最判昭和51年1月26日。)が問題となる。、

    ワヴィニー

    9・11からは特に、テロも大きな課題ですね。

    まぁ、昔からハイジャックはあったがな。
    現時点では、多くの条約上「引き渡すか訴追するかの原則」がある、ことは知っときな。
    ベルギー・セネガル間の争いについて、国際司法裁判所判決(2012年7月20日)もあることやし。

    ワヴィニー

    毎度のことですが、国際刑事法の実現については、どうなっていますか。

    国際刑事裁判所という概念があり、具体的には、①「国際刑事裁判所に関するローマ規程」(ICC規定。1998年。2002年発効。)により、国際刑事裁判所が設立されている。日本もその締約国で、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律」等の国内法がある。

    ICC裁判の対象犯罪は、①ジェノサイド罪、②人道に対する罪、③戦争犯罪、④侵略犯罪、の4つだけや。
    しかも、その管轄権について国家の受諾を要する場合が多く、また補完性の原則があること等から、なかなか微妙や。各国の向き合い方も。

    なお、他にも安保理決議に基づくアド・ホックな裁判所が設けられた例(いわゆる東京裁判もそうや。)もあるが、その場合は当該裁判所が国内裁判所に優越したな。

    ワヴィニー

    Thanks.

  • 国際人権法

    国際人権法

    ワヴィニー

    人権については、(国際私法を学ぶ前提として)学びましたが、「国際」が付くと諸々学ぶ内容も増えるのですね。

    まぁ、今は、
    「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights)(1948年国連総会採択)と、
    国際人権規約2点セット(1966年採択)、具体的には、
    ①「経済的、社会的おY補備文化的権利に関する国際規約」(社会権規約orA規約)と
    ②「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約orB規約)
    だけ覚えとき。

    勿論、他にも条約は沢山あり、世界的か地域的か、そして内容的に一般的か個別的かで、4つの分類ができるが。

    ワヴィニー

    人権上条約が存在しても、その実施が確保されなければ、「絵に描いた餅」ですが。

    当然、その話になるわな。法的には。
    まぁ、今は、例えば世界的な条約の場合、モニタリング委員会等が設置され、国家報告を受けたり、国家通報・個人通報を受けたりしている、ということは知っておきな。
    国家報告について言えば、自由権規約に関しては自由権規約員会に提出され、総括所見(Concluding Observations)が採択・送付された後、フォローアップもされとるぞ。
    ついでのついでに言っておくが、国連にも、人権理事会・国連人権高等弁務官(UNHCHR)があり、そんなこんなの活動をしている。
    あと、UPR(Universal Periodic Review)という言葉ぐらいは知っとき。普遍的定期的検査、やな。日本語では。

    ワヴィニー

    1503手続とは?。

    そんな細かい話は今はいらんぞ。
    それよりも、ぜーリング事件(v.s.UK)欧州人権裁判所判決(1989年7月7日)ぐらいは知っときや。

    ワヴィニー

    はいはい、殺人により死刑求刑の基礎されたぜーリングが、UKに逃亡し逮捕されたが、その身柄をUSに引き渡すことは欧州人権条約3条の違反(非人道的取扱い等に該当する)と判断されたやつですね。

    そや。

  • 武力紛争法(3)国際人道法

    武力紛争法(3)国際人道法

    ワヴィニー

    「国際人道法」という分野があるのですね。

    現時点では、国際人道法の一部、と理解しておけば結構です(同義に用いられることもありますが。)。

    その中核は、ジュネーブ第一追加議定書ですわ。

    キーワードは、「必要」。
    端的に言えば、①正当な軍事目的に照らし必要ない行為は止めましょう。②軍事的にも必要以上に戦力源を浪費すべきではないのだから。というこや。

    あと、ついでに言うとくと、非国際的武力紛争については、定義が明確で、長期間・大規模・武力対立の要素が必要なんや(第二追加議定書(第)1条)。
    それに対し、国際的武力紛争は曖昧やな。ただ、陸海空に渡りルールは多いから、陸についての主だったものに絞り学ぶのがええやろ。今は。

    ワヴィニー

    国際的武力紛争における敵対行為も、詰まるところ人が担うのですよね?「非戦闘員」という言葉を聞いたことがありますが、敵対行為に関与する人には、どのような種別があるのでしょう。

    「戦闘員」には(その種別の根拠法規を含め)諸々いるので、現時点では、詳しく知る必要はない。
    最近の問題は、非戦闘員(文民等)が敵対的行為に直接参加できるのか、だ。それについても、現時点では、問題がある、とだけ認識しておけば必要十分や。

    ワヴィニー

    それらの人(戦闘員・非戦闘員)の、どのような行為が問題になるのでしょうか。

    重要なものは、「攻撃」や。それについては、軍事目標主義ある。
    (その他にも、「欺瞞」・「背信行為」・「奇計」等もあるが、今はいらんぞ。)

    ワヴィニー

    それら行為に際して、道具立てはどうなっているのですか。

    それについては、①無差別兵器、及び②無用の苦痛を与える兵器は、あかん。というのが基本原則や。
    具体的な道具立てとしては、しばしば耳にする「通常兵器」・「大量破壊兵器」やな。
    大量破壊兵器は、核兵器(”atomic or nuclear weapons”)・生物兵器(”biological weapons”)・化学兵器(”chemical weapons”)。
    そこから、ABC(NBC)兵器と言われとるな。
    なお、核兵器については、現時点では、原則として威嚇・使用は違法。ただし、違法か結論できない場合もある。というのが国際司法裁判所の勧告的意見(1996年7月8日でおますわ。

    ワヴィニー

    以上の人・行為・道具立てにより、犠牲を受ける人の保護はどうなっているのでしょうか。それが国際人道法の主目的なのでしょうが。

    諸々あるが、現時点では、例えば「疾病者」・「捕虜」・「文民」の保護が問題となる、とだけ覚えとき。

    最近の問題としては、民間の軍事組織の構成員については、戦闘員・非戦闘員等の議論を参考に、どのように対応・保護すべきか、があるな。難しい問題なんで、指摘するに留めるが。

    ワヴィニー

    最後に、国際人道法が「絵に描いた餅」とならないための履行確保手段としては、どのようなものがあるのでしょうか。

    ええ質問やな。流石法律家の卵(無精卵)や。
    ただ、それについても、現時点では、「戦時復仇」(せんじふっきゅう)・「裁判」(最近は国際的な刑事裁判の分野が発展している。)・「第三者監視」(例えば赤十字国際員会等による)がある、とだけ知っときな。

    ワヴィニー

    あんがとさん。

  • 外国人法(5)国籍

    外国人法(5)国籍

    ワヴィニー

    「国籍」とは?

    人と特定国家との法的紐帯

    国籍の付与は、原則として、国内管轄事項である(国籍法抵触条約1条)。チュニス・モロッコ国籍法事件(1923年)など。

    ただ、他国に対抗できない場合はあるぜ。

    ワヴィニー

    国際私法でも、血統主義・出生地主義は学んだぜ。

    そやな。
    国籍単一の原則(国籍法抵触条約前文)はあるものの、重国籍・無国籍は、生来的或いは生後に発生しうる。

    ワヴィニー

    「帰化」は時々耳にするが、逆に「国籍の剥奪」もあるのかな?

    あるよ。

    ただ、それは望ましくないことから、無国籍者の地位に関する条約(1954年)や無国籍の削減に関する条約(1961年)がある。

    ワヴィニー

    個人の観点からも、国籍を持つことは重要ですね。

    せや。

    そやから、世界人権宣言15条や児童の権利条約24条が、関連する規定をおいとる。

  • 外国人法(4)難民

    外国人法(4)難民

    ワヴィニー

    「難民」とよく聞きますが、定義はあるのでしょうか?

    ①迫害の虞、②国籍国外にいる、③国籍国の保護を受けられない、の3点や。
    (難民の地位に関する条約第1条A(2))

    当該条約は、東西冷戦の中、政治的な難民保護に主眼があった。
    なお、その後、難民の地位に関する議定書(1967年)が採択されている。

    ワヴィニー

    内戦・自然災害等により移住する場合、当該定義に該当しないのですが、狭すぎませんか?

    難民の定義自体を拡大する条約があったり、難民とは別の概念を設ける場合もあるが、今は立ち入らない。

    ワヴィニー

    「難民」該当性判断の主体は?

    各国や。
    そのため、国連難民高等弁務官事務所の指針・勧告とはずれる場合があるわな。

    ワヴィニー

    難民の権利はどうなっていますか?

    自国民・他の外国人との比較ににおいて、水準を分けた権利保障がされている。
    ただ、そもそもの庇護権は各国が自由に判断できる。

    ワヴィニー

    ノン・ルフールマン原則という言葉を聞いたことがありますが。

    難民については、難民条約に下記重要な規定がある。
    ・不法入国・滞在を理由に刑罰を科すな(31条1項)
    ・原則として、合法難民を追放するな(32条1項)
    ・生命・自由の脅威にさらされる虞のあることに追放等しなさんな(33条1項)

    3点目が、ノン・ルフールマン原則や。
    (なお、拷問等禁止条約(3条)、自由権規約(7条)、欧州人権条約(3条)でも採用されている概念なんや。)

  • 外国人法(3)外交的保護

    外国人法(3)外交的保護

    ワヴィニー

    「領事保護」とは逆に、領域内の外国人に関する保護はどうなっているのでしょう?

    まず、保護義務に関し、いくつかの主義がある。
    ①国際標準主義:母国にいるのと同等の保護が必要(※)
    ②国内標準主義:自国民と同等の保護(で足りる)

    (※)欧米諸国が、その他の国に対して求めた経緯がある。

    が、現代においては、国際人権法が発達しており、ボトムラインはありますわね、ということで良いでしょう。

    ワヴィニー

    「領事保護」に相当する概念としては?

    「外交的保護」や。

    もしかしたら、「マヴロマティス事件判決」(1924)の「埋没理論」の話は聞いたことがあるかも知れんな。
    一言で言えば、外交的保護権は、国家の権利なんで、個人の各種請求権はその中に埋没してますわ、ということ。

    今は、「バルセロナ・トラクション事件(1970年)や「アーマドゥ・ディアス事件」(2007年)については、知らなくて良いよ。

    ワヴィニー

    外交的保護権に行使要件は?

    ええ質問やな~。もしかして、国際法の勉強したことあるんとちゃうの?知らんけど。

    まぁええわ。

    それで、現時点では、下記2点を覚えときなよ。
    ①国籍継続の原則
    :個人は損害発生から救済完了まで請求国の国籍を継続保有すべき。
    例えばやけど、A国の国民がA国から損害を受けたところ、B国が当該個人にB国の国籍を付与し、諸々内政に干渉する、というリスクがありますからな。

    閑話休題。ここで、例の「ノッテボーム事件」については、復習しときや。リヒテンシュタインの保護権限が否定されたアレな。

    ②国内救済完了の原則
    :領域内で利用可能な法的手段を全て尽してからにすべき。
    私人の紛争が国際紛争に転化し易い状況は好ましくないですからな。

    ②については、「インターハンデル事件」(1959年)は覚えておき。

    今日はこれくらいにしといたろ。

  • 外国人法(2)領事保護

    外国人法(2)領事保護

    ワヴィニー

    「領事」って、何する人ですか?

    色々あるけど、大きく分けると、下記かな。
    ①国民の利益保護
    ②派遣国・接受国間の間の関係の発展・促進

    ワヴィニー

    規範としては?

    「領事関係に関するウィーン条約」(領事関係条約)(1963年)があるね。

    ワヴィニー

    最大のポイントは?

    現時点では、領事館は在外自国民の保護にあたることを「領事保護」ということだけ知っておけば良い。
    現時点では、あの二人のこと、ましてや「ラグラン事件」という名称を知るには早すぎるのだから…

  • 外国人法(1)外国人の人権

    外国人法(1)外国人の人権

    ワヴィニー

    外国人には、入国の自由は認められないのですよね?

    原則はね。

    ただ、通商航海条約(二国間)や経済連携協定(多国間)がある場合、認められることもあるよ。

    なお、再入国の自由は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)により保障されることも。

    ワヴィニー

    出国の自由は認められるのですよね?

    原則はね。

    なお、当該自由の話ではないが、勿論強制退去・追放等(個人の観点からは義務)に関する制度はあるよ。
    その場合でも、例えば母国に戻れば迫害される可能性がある等の場合、それらは認められないこともある。

    ワヴィニー

    その他に知っておくべきことは?

    現時点では、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)がある、ということだけでOKだよ。
    (なお、念のためだが、先に触れた義務に関連し、兵役等の義務が外国人に課されることはない、という点には一応触れておきます。)

  • 北極(法)

    北極(法)

    ワヴィニー

    北極については、どのような規制がされているのですか?(南極はさておき)

    まず、北極とは、北極点を中心とする云々の定義があり、北緯66度33分以北が「北極圏」。何について話をしているのか、知っておかなあきまへんで。

    ワヴィニー

    その上で、どのような規制があるのでしょうか。

    それが、特にないんや。
    厳密に言えば、国際法の一般的ルールが適用されるのみ、ということや。
    その中での実効的支配による領土取得をしているが、下記8か国や。
    ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・ロシア連邦、そしてカナダに、アイスランド、更にはアメリカ、またデンマークですわ。

    ワヴィニー

    イギリス・フランス・ドイツ・日本等が含まれていませんね。

    せやけど、アメリカ・デンマークは含まれとるわな。

    ワヴィニー

    北極にも陸地はあるのでしょうか?

    そりゃ、あるやろ。

    まぁ、今回知っておいた方が良いのは、「温暖化で氷溶け続けとるから、(これまで氷で覆われていた)北極圏の活用方法が色々ありそうで、近い将来かなり騒がしくなりそうだぜ」ということぐらいかな。

    ほなまた!