カテゴリー: 国際法

  • 海洋法(3)領海

    海洋法(3)領海

    ワヴィニー

    領海の幅は、決まっているのでしょうか?

    「原則12海里だが、例外的に3海里もある。」と認識しておきましょう。
    細かい話は、またいずれ。

    ワヴィニー

    どこから測るのですか?

    「基線から」と認識しておきましょう。
    細かい話は、またいずれ。

    なお、基線よりも陸地側の水域を内水と呼びます。

    ワヴィニー

    領海においては、どのような問題がありえるのですか?

    主に無害通航権・通過通航権です。
    細かい話は、またいずれ。

  • 海洋法(2)公海

    海洋法(2)公海

    ワヴィニー

    公海については、国による領有が禁止され(国連海洋法条約89条)、従って公開の自由の原則(同87条1項)が認められているようですが、公海での活動は、各国の完全な自由なのでしょうか?

    いえ、(1)他国の利益に対し妥当な考慮を払う必要があり(国連海洋法条約87条2項)、且つ(2)平和目的で使用する必要があります(同88条)。

    ワヴィニー

    ということは、(国ではない)船舶については、公海上での活動は全くの自由なのでしょうか?

    いえ、船舶については、いずれかの国には属し、且つ当該国の管轄にのみ服することされています(同92条1項)。

    なお、自然人の国籍同様、船舶の国籍についても、各国の任意で付与されます(同91条)。

    そこで、登録料が安い国の国籍を得たいという経済的動機がある私人にあり、当該私人と経済的利害が一致する国があれば、国籍が付与されることとなります。

    ワヴィニー

    いわゆる「便宜置籍船」ですね。

    国際私法でも学びました。

    私人側の意図としては、(登録料の安さはさておいても)実効的な規制から免れる点を重視して、国籍を選択するケースも相当するあるようですね。

    そうはいっても、流石に「海賊」(「人類の敵」)については、公海の安全上の必要性に照らし、一定の(国籍国以外による)規制が認められます(同101条・105条)。具体的には、拿捕・逮捕・科刑等が認められます。

    ワヴィニー

    日本にも海賊対処法(2009年)がありますね。

    ソマリア沖での海賊行為が契機となって、制定されました。

  • 海洋法(1)序論

    海洋法(1)序論

    ワヴィニー

    海洋法って、何ですか?

    海を、領海と公海に分けて、規律する法ですよ。

    その発想は、スペイン・ポルトガルとイギリス・オランダとの間で色々あって、その結果として生まれたものです。

    その流れの中、「公海の自由の原則」が認められています。

    ワヴィニー

    具体的には、どのようなルールがあるのですか?

    国連海洋法条約(1982年)があります。

    「海の憲法」と呼ばれることもあるものです。

    ワヴィニー

    そこでは、どのような事項が定められているのですか?

    (1)領海・接続水域、(2)公海、(3)公海生物資源保存、(4)大陸棚、それに(深海底制度実施協定(1994)による修正を受けた)(5)深海底ですね。

    かつては、ジュネーブ海洋法条約(1958年)がありましたが、それに代わるものが国連海洋法条約です。

    ワヴィニー

    批准国の概要は?

    米国以外はほぼ全て、ですね。