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  • 海洋法(7)深海底

    海洋法(7)深海底

    ワヴィニー

    大陸棚における資源開発を進める中、その外にある深海底の開発も同様に進められるのでしょうか?

    そうなると、開発能力のある先進国が、深海底を寡占することになりかねないですね。

    ワヴィニー

    だから国連海洋法条約(136条)は、深海底を”common heritage of mankind”として、いるんですね。

    ただ、先進国にとっては、自国の生産制限・技術移転義務等を規定する同条約は、大きな制限を課すことになりますね。

    ワヴィニー

    そのため、深海底制度実施協定(1994年7月採択)により、同条約の一部不適用の手当てが施されているのですね。

  • 海洋法(6)排他的経済水域

    海洋法(6)排他的経済水域

    ワヴィニー

    排他的経済水域とは?

    国連海洋法条約(1982年)以前から、国際社会の合意があったんですよね。

    ワヴィニー

    ・・・

    ・・・

  • 海洋法(5)大陸棚

    海洋法(5)大陸棚

    ワヴィニー

    大陸棚とは?

    条約毎に異なるんですよね。

    ワヴィニー

    ・・・

    ・・・

  • 海洋法(4)接続水域

    海洋法(4)接続水域

    ワヴィニー

    接続水域とは、何でしたっけ?

    国が、領海の外側において、基線から24海里の範囲内で設定するものです(国連海洋法条約33条)。

    ワヴィニー

    どういう実益があるのですか?

    接続水域内であれば、(領海でなくとも)出入国管理・通関等のために必要な規制ができます。

    ワヴィニー

    思い出しました。
    確か、日本が接続水域を設定したのは、1996年になってからでしたね。

    はい。
    細かい話は、またいずれ。

  • 海洋法(3)領海

    海洋法(3)領海

    ワヴィニー

    領海の幅は、決まっているのでしょうか?

    「原則12海里だが、例外的に3海里もある。」と認識しておきましょう。
    細かい話は、またいずれ。

    ワヴィニー

    どこから測るのですか?

    「基線から」と認識しておきましょう。
    細かい話は、またいずれ。

    なお、基線よりも陸地側の水域を内水と呼びます。

    ワヴィニー

    領海においては、どのような問題がありえるのですか?

    主に無害通航権・通過通航権です。
    細かい話は、またいずれ。

  • 海洋法(2)公海

    海洋法(2)公海

    ワヴィニー

    公海については、国による領有が禁止され(国連海洋法条約89条)、従って公開の自由の原則(同87条1項)が認められているようですが、公海での活動は、各国の完全な自由なのでしょうか?

    いえ、(1)他国の利益に対し妥当な考慮を払う必要があり(国連海洋法条約87条2項)、且つ(2)平和目的で使用する必要があります(同88条)。

    ワヴィニー

    ということは、(国ではない)船舶については、公海上での活動は全くの自由なのでしょうか?

    いえ、船舶については、いずれかの国には属し、且つ当該国の管轄にのみ服することされています(同92条1項)。

    なお、自然人の国籍同様、船舶の国籍についても、各国の任意で付与されます(同91条)。

    そこで、登録料が安い国の国籍を得たいという経済的動機がある私人にあり、当該私人と経済的利害が一致する国があれば、国籍が付与されることとなります。

    ワヴィニー

    いわゆる「便宜置籍船」ですね。

    国際私法でも学びました。

    私人側の意図としては、(登録料の安さはさておいても)実効的な規制から免れる点を重視して、国籍を選択するケースも相当するあるようですね。

    そうはいっても、流石に「海賊」(「人類の敵」)については、公海の安全上の必要性に照らし、一定の(国籍国以外による)規制が認められます(同101条・105条)。具体的には、拿捕・逮捕・科刑等が認められます。

    ワヴィニー

    日本にも海賊対処法(2009年)がありますね。

    ソマリア沖での海賊行為が契機となって、制定されました。

  • 夫婦別姓

    夫婦別姓

    ●留意点・知識

  • 成年年齢の引き下げ

    成年年齢の引き下げ

    民法

    4条(成年)
    年齢18歳をもって、成年とする。

    ●平成30年6月20日法律第59条
    ●令和4年4月1日施行予定

    ●731条(婚姻適齢):改正
    ●737条(未成年者の婚姻についての父母の同意):削除
    ●740条(婚姻の届出の受理):改正(737条削除に伴う条ずれ対応のみ)
    ●753条(婚姻による成年擬制):削除
    ●確認:以上?

  • 特別養子制度の見直し

    特別養子制度の見直し

    (養子となる者の年齢)
    第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
     前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
     養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

    ●●●

  • 家事事件手続法

    家事事件手続法

    ●全体像

    1.訴訟事件
    (1)人事訴訟事件
    離婚関係訴訟、実親子関係訴訟、養子縁組関係訴訟(人訴法2条)。第一審は家庭裁判所の管轄。

    (2)「その他の家族に関する事件」
    遺留分侵害額請求訴訟、親族間の貸金返還請求訴訟等。通常の民事訴訟だが調停前置。!!!

    2.家事審判事件
    ・家事法39条
    (1)「別表第1」審判事件
    調停なし。

    (2)「別表第2」審判事件
    家事調停の対象となる可能性あり。

    3.補足
    ・「家事事件」(家事法1条):審判手続・調停手続
    ・上記1(1)・(2)、及び2(2)については、家事調停の対象(家事法244条)。
    ・上記1(1)・(2)については、調停前置主義(家事法257条)。
    ・上記2(2)についても、実務上は、多く調停に付される(家事法274条)。
    ・家事調停事件については、合意に相当する審判(家事法277条)・調停に代わる審判(家事法284条)がある。

    ●留意点・知識

    ●調停前置主義(家事法257条1項)

    ●審判離婚(家事法284条1項本文・2項)